交通事故に遭ってしまった場合に休養期間の認定はとても大事な事になります。単純に傷害の完治といった事は大切になりますが保険会社からの支払いを認めてもらうためには実治療日数で計算する場合があります。休業日数を証明するのは困難になり、特に会社員ではない場合だと客観的に証明してくれる人がいませんから実治療日数で見る事が多いです。
実治療日数の場合だと入院している時期は物理的に仕事をするのが不可能になりますので証明をする必要がありません。問題は退院した後になりまして症状によっては仕事ができない事もあれば少しの作業ができるといった場合もあるでしょう。それに環境や仕事の内容にとってもできる、できないものもありますので判断が難しくなります。そういった時に保険会社等では実治療日数を基準としまして入院日と通院の実日数で算定していきます。実態と大きくかけ離れている場合は要相談する必要があり、担当医師の診断書等が必要になります。または医学的に残存する症状が自然的経過によって最終の状態に達する意味である症状固定日を傷害の完治としてする場合もあります。
あくまでも落ち着いたという意味であり後遺症が完全に治ったという訳ではありませんが後遺障害等級認定のために必要な事になります。症状固定日の判断は医師が行ないまして、むち打ち等の症状が重くなったり軽くなったりしている状態であっても症状固定日にする事があり、基本的にリハビリが終了した時点でされる事が多いです。このように交通事故に遭った時の休業期間は保険的な考えでは実治療日数になりまして医学的には安定してきている状態を指す症状固定日までの間は認められると考えて良いでしょう。